1. クーリング・オフの基本
お客様が訪問販売で給湯器の交換・点検・修理をご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。
その効力は書面又は電磁的記録による通知を発した時(郵便で通知された場合は差出しの時)に生じます。
ただし、お客様が弊社から「クーリング・オフができない」旨の説明を受け、かつ代金の全部を支払ったことで、その金額が3千円未満のときは、クーリング・オフはできません。
2. クーリング・オフした場合の取り扱い
クーリング・オフをした場合、以下の保護を受けることができます。
- お客様は、損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
- すでに設置・交換作業が完了している給湯器の撤去・原状回復に要する費用は弊社が負担します。
- お客様は、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
- お客様は、給湯器を使用したことによる利益に相当する金銭の支払を請求されることはありません。
- 修理・点検サービスをすでに受けた場合でも当該契約に定めた対価を請求されることはありません。
- お客様は、給湯器の設置に伴い、住宅の壁面や配管などの現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
3. クーリング・オフができない場合(ご注意ください)
以下の場合は、クーリング・オフができなくなることがありますのでご注意ください。
- 緊急を要する給湯器の修理で、お客様が事前に要請した場合
- 注文した給湯器が特別な仕様でお客様専用に製作された場合
- すでに完全に設置・工事が完了し、お客様が「工事完了確認書」に署名した日から8日を経過した場合
- 弊社がお客様の自宅へ訪問する前に、お客様が弊社に来店し契約した場合(店舗販売の場合)
4. 事業者の不当行為によるクーリング・オフ期間の延長
上記クーリング・オフの行使を妨げるために弊社が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、弊社から「クーリング・オフ妨害の解消のための書面」が交付された日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
クーリング・オフ通知の送付方法
はがきで通知する場合は、下記の必要事項を記入のうえ、弊社あてに郵送してください。 (簡易書留扱いが確実です)
【はがき記入例】
郵便はがき
〒XXX-XXXX
お湯の救急車 太田
クーリング・オフ通知
1. 契約年月日:令和○年○月○日
2. サービス内容:給湯器交換工事(型番:○○○○)
3. 契約金額:○○○○円
4. 担当者名:○○○○
5. 契約の解除を行います。
6. ○年○月○日に設置された給湯器の撤去および原状回復をお願いします。
7. 支払った金額○○○○円を返金してください。
令和○年○月○日
郵便番号:〒XXX-XXXX
住所:○○○○
氏名:○○○○(自署)
電話番号:○○○-○○○-○○○○
※弊社連絡先 お湯の救急車 電話:0 5 0 – 8 8 9 3 – 8 6 8 0(受付時間:24時間 対応) メール:contact @ oyu119.com